刑事事件の弁護士 | 逮捕・釈放・裁判など大阪の刑事事件の弁護士相談

刑事弁護

家族・友人が逮捕されてしまったら

 刑事事件に関するご相談は緊急のケースが多く、今日逮捕されたから対応を相談したいという方もいらっしゃいます。ご相談では、

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  • 警察に行ったが、本人に会えなかった
  • 仕事を続けられるように、早く社会復帰させたい
  • この後どうなってしまうのか不安

 

といった、現状や今後がわからないことへの不安や悩みをお聞きします。

 こういった不安をお持ちの方や、本人のために速やかに動きたいがどうすればいいかわからない方は、早めに弁護士にご相談されることで、ご自身の悩みが解消され、本人が早期に釈放されることにつながるかもしれません。

刑事事件を早めに弁護士に相談すべき理由

速やかに活動を開始できる

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 本人の釈放・社会復帰に向けて、刑事事件を迅速に解決するには、1日も早く適切な弁護活動をすることが重要となります。しかし、ご家族や友人の方は、逮捕されて数日は本人に会うことができず、その後も面会日や面会時間・回数に制限がある、警察官の立会いがあるなど、自由に面会することができません。

 弁護士であれば、逮捕当日から時間や曜日の制限なく面会が可能であり、ご依頼後すぐに本人に会って現状を把握でき、速やかに弁護活動を開始できます。

被害者対応がスムーズ

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 被害者のいる事件では、被害者の方に許してもらえるかが本人の処分に大きく影響します。しかし、被害者には「犯人側の関係者には会いたくない。」という方も多く、そもそも話し合いができないということもあります。

 こういった場合でも、弁護士が代わりに連絡・交渉することで、話し合いに応じ、冷静に対応してもらえることが期待できます。

 

信頼できる弁護士に依頼できる

 一定の刑事事件では、経済的な問題で弁護人を選任できない場合、国から弁護士が選任される制度があります(国選弁護人)。この場合は、派遣要請があった日に待機している弁護士が国選弁護人となって弁護活動を行います。

 国選弁護人が活動を行う場合、基本的に経済的な負担がないというメリットはあるものの、弁護人が選任されるのが逮捕されてから2,3日後になる、本人やご家族が弁護人を選ぶことができず担当する弁護士によって解決への熱意が大きく異なる、暴行・痴漢・脅迫事件*や、逮捕されずに取り調べを受けている在宅事件など、国選弁護人が選任されない事件があるといったデメリットもあります。

 

*2018年6月までに施行される法改正により、勾留事件は全て国選弁護人の対象事件となります。

 

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 国選弁護人に任せていいかわからない方、現在の弁護活動に不満がある方、直接会って信頼できる弁護士に依頼したい方は、一度ご自身で弁護士に相談することで、現在の不安が解消できるかもしれません。

 今後どうしたらいいか不安を抱えているが、弁護士に依頼するかは決められないという方でも、早めに弁護士に相談されることは、今抱えている疑問や不安を解消し、本人が早期に社会復帰するために有益でしょう。

早期の釈放に向けた弁護活動

 逮捕された後、2、3日後には勾留され、10〜20日間程度、警察署などで身柄を拘束されるケースが多いです。また、裁判となれば、数ヶ月間身柄を拘束されたままという場合もみられます。

 他方で、適切な弁護活動を行えば、逮捕されて数日後には釈放されるケースもあり、早期の釈放や社会復帰には、被害者との示談交渉をはじめとする迅速な対応が不可欠です。


 当事務所では、迅速な対応が必要なご相談では、最短で当日に相談・面会し、早期解決に向けて活動を開始しますので、早めにご相談いただくことで、迅速な解決や早期の社会復帰が期待できます。

当事務所の法律相談の特長

当事務所では、ご相談をお聞きする際、

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  • ご相談者のお話を丁寧に聞いて、不安や悩みをくみ取る
  • ご相談者の不安解消のため、最善の解決策を提案する
  • ご相談後に生じる疑問や不安にも対応する

ことを特に意識して、法律相談・事件処理に対応しています。

 

     「当事務所の法律相談の特長」について

弁護士費用について

逮捕後〜起訴前の弁護活動

弁護士費用

   相談費用  5000円/30分(税別)   

   着手金        20〜40万円     

   報酬金   

 不起訴となった場合  30〜40万円    

 罰金刑となった場合    20万円      

起訴後の弁護活動

   着手金        30〜50万円     

   報酬金   

 執行猶予となった場合 30〜40万円   

 求刑の8割以下の判決   20万円   

保釈請求の手数料も含みます
*被疑者段階から継続して弁護活動を行う場合、着手金は原則不要です。
*否認事件、裁判員対象事件は別途ご相談ください。


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